「時事雑感・草莽危言」2011-03-08
サービサーとは日本語で表現すると「債権管理回収業に関する特別措置法」というしろものだそうだ。
1989年に施行され、その後対象業種も範囲もどんどん拡大され、何か銀行屋が保有している貸出債権をその筋の恐持て氏に斡旋して回収させる法律かなと、我がボケ頭は理解した位である。
ところがドッコイ、この取立て、貸し剥がし業の許認可権はあの泣く子も黙る“法務省大臣官房司法法制部審査監督課”だそうである。
何で金融取引に関する取引業務の一部を、金融全般を指導監督する財務省や金融庁ではなく法務省なのか我がボケ頭にはどうしても理解も納得も出来ない。
貸借両者に情実や利益相関や人間社会特有の裏取引的要因が皆無では、貸借関係は存在しないのは当然である。
故に短期間の取引関係よりも長期間の取引実績が存在価値を高め、お互いの信頼関係を強化する大きな要因となることは言うまでもない。
ところがサービサー制度では、上記のような人間同士の信頼関係と実績を完全に断ち切って、単なる貸借の数字だけを非人間的な冷酷な姿勢で対応する。
この制度が施行される前の貸借関係においては、債権者による債権の譲渡はあくまで債務者の同意無くしては認められなかった。
ところがサービサー制度下では、この最も尊重されるべき債務者の譲渡に対する意思を排除しているのだ。
よくもこのような悪法を法制化し施行し、厳しい経営に励んでいる中小企業経営者を切って捨てるような非人間的な法律を推進しているのか知らないが、このような非人間的な思考の氾濫が、今回の大阪地検特捜部検事たちの非人道的捜査手法を誘発し、完全に無実の厚労省元局長の村木厚子さんを無理矢理逮捕し、其の上長期間に亘って拘留し、更には担当検事の前田が証拠偽造までした司法制度上大変由々しき大事件を犯したのである。
そこで「そこで大臣官房司法法制部審査監督課長殿」に伺いたい。
非常に複雑で人間的関係の深いと予測される案件については、債務者との面談、説明を受けることを含め、内容次第では債務者の同意を義務づけることを要求したいのですが如何でしょうか?
2011年3月22日 元始求道会マルキG 毘沙門寺岡
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