「時事雑感・草莽危言」2012-05-01
小沢裁判の無罪判決は改めて“検察審査制度”に対する疑問を提起した。
我がボケ頭としてはこのザル制度の存続に反対であるが、今回の小沢裁判の裁判長は残念ながら指定弁護士による起訴そのものは認めているので一挙に廃止というわけにはいかないかもしれないけど、然らばせめて一審制度にしたら如何かと思う。
検察審査制度なる“番外裁判”が存在することなど小沢裁判が実現していなければ、我がボケ頭同様大半の国民はこの制度の存在すら知らなかったのではなかったかと思う。
今回、折角小沢は無罪を勝ち取ったのに前原政調会長が小沢の党員資格停止解除問題で、「日本の裁判制度は三審制度だから今後の推移を見てから結論を出すべきである。」などと下らぬイチャモンをつける口実を与えることにもなり、不公正感が強いからである。
それは兎も角、小沢裁判に対する控訴期限は五月十日だそうだから、いずれにしても近々結論は出るのだが、大方の見方は検察官役の指定弁護士は控訴を断念するのではないかとの意見が多いみたいなので、そのような結論が出されることを期待したい。
どのような経緯でこれらの弁護士が指定弁護士に任命されたのか、我がボケ頭は理解していないが、常識的に考えてあまり得する仕事ではないみたい。
例えばこの裁判に対する報酬は最高120万円だそうだから、売れっ子の弁護士ならばとても“割りに合わない”仕事である。
それでも引き受けるということは報酬以外に何か彼ら弁護士に取って特別の魅力ある要因が存在するのであろうが、果たして売名効果なのかな?
確かに一般的弁護士は仕事上でマスコミの対象になるケースは少ないし、知名度を上げる機会も少ないのも事実である。
最近は弁護士の数が大幅に増えて、飯を食えない“先生”方が増えているのも事実らしいし、そのような背景からすれば今回の検事役は大いに宣伝効果のある仕事であったことは間違いない。
我がボケ頭が入手した知識ではそもそも検察審査会起訴の目的は二つあって、一つは不起訴で終了した事件に対して十分な捜査が為されたのかどうかという点と、検察の捜査目的に疑問点は無かったかという点である。
例えば今回の小沢裁判では小沢の有罪、無罪だけに焦点が当てられ東京地検特捜部が最初に事件を取り上げた三人の秘書を逮捕したことに対する意図の追及が無視されている。
現在服役中の前田元検事が証人喚問で証言しているように、特捜部幹部の意図は小沢を起訴して有罪に落すことが当初の目的であり、この疑問をも解き明かす責任の追及である。
2012年5月1日 元始求道会マルキG 毘沙門寺岡
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