「時事雑感・草莽危言」2014-04-01」
我がボケ頭には法律上の小難しい内容は分からないが、袴田死刑囚が48年に亘り独房で拘束されていた事実ははっきりしている。
報道によると1966年・30歳の時に静岡県警に逮捕され、1968年に静岡地裁で死刑判決を受け控訴するも1980年(44歳)に最高裁で死刑が確定している。
静岡地裁で死刑判決を受けて以後は死刑囚として扱われているはずだから、新聞紙上の写真で見た狭い独房で拷問に等しい過酷な日々を強いられたはずだ。
静岡地裁で死刑判決を下した判事の一人は死刑に反対したが、三人の判事の合議制の為に止むを得ず死刑判決を書いたけど再審が決定して涙を流してよろこんでいる様子が放映されていた。
「疑わしきは罰せず」の原則からすれば死刑判決は無闇に下すべきではないと我がボケ頭は考えるのだが、世論は他人事として受け止めているのだろう。
折角、静岡地裁が再審決定を下したのに、検察は面子に捕らわれて即時抗告とか我がボケ頭には理解できないことで対抗しているが、48年に亘る拘置は死刑執行にも勝る拷問であると我がボケ頭は推測している。
検察庁も人間集団であるならば、組織の面子など二の次に人間としての生き様を優先して袴田氏に対応すべきである。
長年の拘留生活で袴田氏はかなり頭脳障害に犯されていると報道されているが、然らば尚更の事検察として配慮すべきではないか。
最高裁で一旦死刑判決を出した事件を覆すのは裁判所としても苦渋の決断であろうが、その前に検察が一歩後退して対応すれば袴田氏が存命中に幕引き出来ると思う。
現在の血液鑑定方法の進歩が過去の捜査の未熟さを次々に暴くのは科学の進歩のお陰であり、このことで検察の失敗を全面的に非難されるとは思わない。
ただ今回の袴田氏の事件に関しては、静岡地裁は警察捜査段階で警察が証拠品の捏造の疑いを指摘しているのが驚きである。
警察の初動捜査段階で拷問による自白を強制した事件はかなり存在していることは事実であり、今回もその部類に入ることは間違いないとすれば検察が勇気を持って譲歩することを切に願うものである。
2014年4月2日 元始求道会マルキG 毘沙門寺岡
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